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複合機保守サービス料金の消費税率変更の対応について

平素は当社の商品・サービスをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
さて、2019年10月より消費税率が10%に引き上げられることに伴い、複写機(複合機)の保守サービス契約の料金ご請求における税率適用につきまして、当社の方針を以下の通りご案内します。

(1)カウンター方式の場合

2019年10月1日以降に行うカウンター検針分(検針対象期間が2019年10月1日をまたぐ場合を含む)より、新税率にてご請求させていただきます。

例)2019年10月10日に検針を行う場合、前回検針日から2019年10月10日の期間の料金に10%の税率を適用してご請求いたします。

(注) カウンター方式で料金を算出する保守サービス契約におきましては、検針日をもって当該期間の役務提供が完了したものとして、これを一つの取引として取り扱い、役務提供の完了日における税率を適用いたします。
従って、検針対象期間が2019年10月1日をまたぐ場合であっても、日割りによる旧税率の適用は行いません。
また、電気やガスの料金のように、経過措置(旧税率)は適用されません。

(2)コピーキット方式の場合

2019年10月1日以降に行うコピーキットの納入(ご使用機器への補充・交換)より、新税率にてご請求させていただきます。

以上、おそれいりますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

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