納税地を所轄する税務署長に対して登録申請書を提出する
適格請求書(インボイス)を発行するためには、適格請求書発行事業者の登録番号が必要です。申請から番号の交付までには期間を要するので、適格請求書(インボイス)の発行を予定している場合は早めの申請を行いましょう。原則として2023年(令和5年)3月31日までに登録申請手続きが必要であるとされています。
2022年1月施行の改正電帳法(改正電子帳簿保存法)、そして2023年10月から開始のインボイス制度(適格請求書等保存方式)と、経理・税務をはじめとする日々の業務に大きく影響のある2つの法改正があります。本記事では、それぞれの法改正の要点にかかわるPCA製品の機能・連携例をご紹介します。
2022年(令和4年)1月に施行されました電子帳簿保存法では、電子取引におけるデータ保存の義務化など抜本的な見直しがなされました。データ保存の義務化については2023年12月末まで2年間の宥恕措置が講じられておりますが、期限までに対応が必要です。
ここでは『PCA会計』を例にPCA製品の電子帳簿保存法への対応についてご紹介します。
『PCA会計』では、電子帳簿保存に関する設定は「前準備」―「会社基本情報の登録」で行います。
「電子帳簿保存する」を選択することで、電子帳簿保存法の要件を満たした運用を開始できます(二重線付データの削除が不可になります)。適正事務処理規定を整備し、仕訳データの訂正削除履歴を残さない日数を設ける場合は「1-7日」の日数を指定できます。
「電子帳簿保存する」を選択すると、修正・削除した伝票は「修正前仕訳」、削除仕訳は「二重線付データ」として残ります。訂正又は削除の事実、及び内容の確認に関する措置に対応できます。
また、ワンクリックで仕訳の修正履歴を確認できます。 [修正前伝票]をクリックすると、修正前の伝票が表示され、[修正後伝票]をクリックすると、その伝票の修正後の伝票が表示されます。
仕訳データを直接、修正、削除できます。修正前仕訳、または削除仕訳は二重線付きデータとして残ります。
取引年月日、勘定科目、補助科目、取引金額、摘要等の条件を組み合わせて検索できます。
PCA製品は、電子帳簿保存法の法的要件を満たすことで取得可能なJIIMA認証を取得しています。
※PCA hyperシリーズ、PCAシリーズ、PCAクラウド、PCAクラウド on AWS、PCAサブスク、PCAパッケージすべて対応
『PCA Hub eDOC』では、2022年(令和4年)改正の電子帳簿保存法(スキャナ保存・電子取引)に対応いたします。
2023年10月1日に「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されます。消費税の仕入税額控除の適用には、定められた事項を記載した適格請求書(インボイス)が必要です。
PCA製品はインボイス制度に対応した適格請求書を発行できます。ここではPCA製品のインボイス制度への対応についてご紹介します。
事業者が適格請求書(インボイス)を発行するためには、大きく分けて3つのステップがあります。
適格請求書(インボイス)を発行するためには、適格請求書発行事業者の登録番号が必要です。申請から番号の交付までには期間を要するので、適格請求書(インボイス)の発行を予定している場合は早めの申請を行いましょう。原則として2023年(令和5年)3月31日までに登録申請手続きが必要であるとされています。
適格請求書発行事業者の申請について、原則として登録を拒否されることはありません。
登録拒否要件については国税庁WebサイトQ&Aをご覧ください。
適格請求書発行事業者として登録されると、Tから始まる登録番号が交付されます。適格請求書(インボイス)の発行に必ず必要となる番号ですので、紛失しないように保存しましょう。
登録番号を取得したら、前準備や帳票の出力設定をすることで、すぐに適格請求書を出力できます。
※PCA hyperシリーズ、PCAシリーズ、PCAクラウド、PCAクラウド on AWS、PCAサブスク、PCAパッケージすべて対応
ここまでご紹介したようにPCA製品は改正電帳法、インボイス制度に対応し、ユーザー様の業務を法に従って適切に効率よく実行できる仕組みをご提供いたします。
PCA製品は今後も最新の法改正に適宜対応していく予定であり、PCA製品をご選択いただくことで、将来的にも安心してご利用いただけます。