電子帳簿保存法の規制緩和について
2020年10⽉の税制改正に伴い電⼦帳簿保存法(施行規則)が改正され、2020年10月1日に施行されました。
今回の改正により、キャッシュレス決済時における領収書保管の条件が緩和され、ようやく電子保存が実用的になってきました。そこで本記事では、在宅勤務の中でも経費精算業務が可能になる領収書の運用フローなど、気になるポイントについてご紹介させて頂きます。(2021年2月現在)
目次
■電子帳簿保存法に対応するメリット
電子帳簿保存法に対応した、書類の電子保存には次のようなメリットがあります。
ファイリングも保管場所も不要
請求書や領収書のファイリングの手間がなくなります。書類は定期検査後に破棄可能なので、保管場所も不要になります。
大量データを即座に検索可能
必要なデータはデジタル化されているため、日付、金額、取引先などの項目で即座に検索が可能です。
キャッシュレス決済で原本は不要
キャッシュレス決済における領収書の原本は不要となります。※法要件を満たす必要があります。
■楽楽精算の電子帳簿保存法対応機能
クラウド型経費精算システム「楽楽精算」は電子帳簿保存法に対応しています。
タイムスタンプ付領収書読取機能
スマホのカメラで領収書を撮影すると、楽楽精算アプリに内蔵されたOCR機能で、「⾦額」「取引先名」「⽇付」を読み取り、楽楽精算にアップロードできます。アップロードと同時にタイムスタンプが付与されるため、データの存在証明、編集・改竄がなされていないことが証明されます。
法人クレジットカード連携機能
今回の規制緩和により、クレジットカード等を利用した決済の経費精算には領収書が不要になるため、ペーパーレスな経費精算が実現できます。
カード利用明細を取り込むことで手入力がなくなる上、ミスや不正を防止できます。また、小口現金の管理負担がなくなることも大きなメリットです。
■電子帳簿保存法の運用例
特に速やかに入力方式
領収書を受領者本人が特に速やかに入力(3営業日以内)する場合には、クレジットカード決済を利用することで、原本を送付すること無く、領収書の原本を破棄することができます。
注意事項
- 領収書撮影の際は領収書にフルネームで自署し、領収書を3営業日以内に撮影する必要があります。
- クレジットカード決済以外の領収書については7年ないし9年の保管が必要です。
- 詳しい法要件への対応については、所轄の税務署・監査法人・税理士法人にご相談下さい。
業務処理サイクル方式
領収書を業務処理サイクルの中で入力(67日以内)する場合には、クレジットカード決済を利用することで、原本を経理担当者まで送付し、経理担当者が領収書のチェックをした後、領収書の原本を破棄することができます。
注意事項
- この場合、領収書への自署は不要です。
- クレジットカード決済以外の領収書については7年ないし9年の保管が必要です。
- 詳しい法要件への対応については、所轄の税務署・監査法人・税理士法人にご相談下さい。
■まとめ
「楽楽精算」は公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)の電帳法スキャナ保存ソフト法的要件の認証を受けており、電子帳簿保存法に沿った運用を行う企業でも安心してご利用いただけます。
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関連サイト
▼ クラウド型経費精算システム「楽楽精算」
「楽楽精算」は株式会社ラクスの登録商標です。