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アルコールチェック義務化 運用にあたっての基本情報

改正道路交通法施行規則が2022年4月1日に施行され、「白ナンバー事業者へのアルコールチェック」が義務化されました。
運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより運転者の酒気帯びの有無を確認することと、酒気帯びの有無について記録し記録を1年保管することです。
改めて知っておきたい基本情報と効率的な運用方法などをご紹介します。

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アルコールチェックの義務化 内容とポイント

●アルコールチェック義務化の対象となる事業所

2022年4月から義務化の対象となるのは、乗車定員11人以上の自動車を1台以上、または、その他の自動車を5台以上を保有する事業所です。
※自動ニ輪車(原動機付自転車を除く)は、1台を0.5台として計算

  • 業務を行う場合は、車両の名義に関係なくマイカーやリース車両であってもカウントされます。
  • 台数カウントは1事業所あたりになり、異なる事業所分は合算しません。

上記の事業所には、自動車の安全な運転に必要な業務を行う者として、安全運転管理者を選任しなければなりませんが、道路交通法施行規則の改正により、安全運転管理者の義務として、酒気帯び確認に関する下記の業務が追加されました。

●アルコールチェック義務化の内容

2022年4月1日と2022年10月1日の2段階となります。

さらに、下記が追加されます。

改正道路交通法施行規則の詳細は、警察庁ホームページをご参照ください。

 アルコールチェックの義務化 運用上の留意事項

(2022年10月からは、下記以外に、アルコール検知器の使用義務が追加されます)

●運転前後の運転者に対する酒気帯びの有無の確認

1)業務の開始前後の運転者に対する確認
必ずしも個々の運転の直前または直後にその都度行わなければならないものではなく、運転を含む業務の開始前や出勤時、及び終了後や退勤時に行うことでよいとされています。

2)目視等で酒気帯び確認の方法
「目視等で確認」とは、運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子などで確認することをいいます。
確認方法は対面が原則ですが、直行直帰の場合など対面での確認が困難な場合には、これに準ずる適宜の方法で実施すればよいとされています。例えば、運転者に携帯型のアルコール検知器を携行させるなどした上で、
①カメラ、モニター等により、安全運転管理者が運転者の顔色、応答の声の調子等を確認する方法
②携帯電話、業務無線、その他、運転者と直接対話できる方法によって、安全運転管理者が運転者の応答の声の調子等を確認する方法
等の対面による確認と同視できるような方法があります。

3)安全運転管理者以外の者による確認
安全運転管理者の不在時など安全運転管理者による確認が困難である場合には、安全運転管理者が、副安全運転管理者または安全運転管理者の業務を補助する者に、酒気帯び確認を行わせることは差し支えありません。

●酒気帯び確認の内容の記録について

【記録内容】
(1) 確認者名
(2) 運転者
(3) 運転者の業務に係る自動車の自動車登録番号又は識別できる記号、番号等
(4) 確認の日時
(5) 確認の方法
ア:アルコール検知器の使用の有無(2022年10月1日より)
イ:対面でない場合は具体的な方法
(6) 酒気帯びの有無
(7) 指示事項
(8) その他、必要な事項

道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令の施行に伴うアルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認等について(通達)  第2留意事項 2酒気帯び確認の内容の記録についてより抜粋。

記録方法は手書きで台帳に記入したり、パソコンの表計算ソフトへの入力などがありますが、アナログな管理方法では作業負担があります。これらの手間を軽減できるアプリやクラウドを利用する専用サービスの活用が効果的です。

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アルコールチェック管理サービス『スリーゼロ』は、シャープのグループ企業である株式会社AIoTクラウドが提供するサービスです。

2022年4月1日からは、手元にアルコール検知器が入手できてなくても、日々の検査結果を適切に記録、保存していく必要があります。まずは『スリーゼロ』で管理業務の省力化からはじめませんか?目視での検査結果の保存からアルコール検知器の準備後の記録まで、サービス切替をすることなく使い続けられるサービス『スリーゼロ』です。

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